札幌高等裁判所 昭和27年(う)33号 判決
原判決が「……金銭を賭し俗に三枚と称する博奕を為したものである」と判示し三枚とは如何なる方法をもつて行うものであるかを説示しなかつたことは所論の通りであるが賭博罪の事実を判示するには其行つた賭博の名称を示せば足り必ずしもそれが如何なる方法によるものであるかを説示する要がないと解するのが相当であるから原判決の右の如き摘示を以て証拠によらないで事実を認定したものであるという所論は当らない。論旨は理由がない。
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原判決が「……金銭を賭し俗に三枚と称する博奕を為したものである」と判示し三枚とは如何なる方法をもつて行うものであるかを説示しなかつたことは所論の通りであるが賭博罪の事実を判示するには其行つた賭博の名称を示せば足り必ずしもそれが如何なる方法によるものであるかを説示する要がないと解するのが相当であるから原判決の右の如き摘示を以て証拠によらないで事実を認定したものであるという所論は当らない。論旨は理由がない。